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所長コラム

開発許可における一級建築士の役割

2012年08月02日

先日「開発許可申請は本来行政書士の独占業務で、

建築士の資格で開発許可を行えるのは、その土地で建築確認申請等を行う建築士だけだ」

という事を書いた。

 

すかさず苦情が来た。

 

その要旨は、【都市計画法第31条に開発許可の「設計者の資格」が定められており、

それは都市計画法施行規則第19条に記載されている。

例えば一級建築士であり、逆に行政書士は記載されていない】

というものだ。

 

質問者に対しては、

・都市計画法第31条に記された「設計者の資格」は、開発区域の面積が一ヘクタール以上の

開発行為の「設計図書」に関するものである。

・つまり、31条は「設計図書」の設計者の資格を定めたものであり、

開発許可全体の申請資格を定めたものではない。

・また、開発区域の面積が一ヘクタール未満の開発行為の設計図書については

設計者の資格は定められていないので、もちろん行政書士が設計しても良い。

と回答して、納得して頂いた。

 

 

ただ、都市計画法施行規則第19条に定める「設計者の資格」について、

設計図書のみの規定ではなく許可申請全体に及ぶ

という解釈をしているお役人もいるようだ。

条文を素直に読むと、そのような解釈は成り立たないと思うのだが、

そのように判断するお役人様がいるなら、

それはそれで仕方のないことだ。

おそらく、「設計図書」の解釈において、

「設計説明書」の中に申請書・理由書・資金計画等も含んでいると解釈しているのだろうが、

それらは別条文で規定しているものなので、かなり無理があるように思う。

 

私自身も一級建築士であるので、建築士に恨みがあるわけではない。

純粋に正しい法令の解釈を考察しているだけだ。

 

 

参考に、建築士法第21条を掲載しておく。

(その他の業務)

第二十一条  建築士は、設計(第二十条の二第二項又は前条第二項の確認を含む。第二十二条及び第二十三条第一項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

つまり、建築に関しないものは不可。

 

土地家屋調査士ができる業務については、

土地家屋調査士法第3条を参照してください。

範囲が非常に限定されており、法令上 行政書士業務など一切できません。

(ただ、開発許可は前後の測量等を土地家屋調査士が行う関係で、

申請業務まで調査士が行うことを認めている自治体も一部にあるようです)

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