開発許可申請・建築許可申請 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為(主として建築物の建設や特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更)をする場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません。 市街化調整区域内の開発・建築に関する手続きも行っています。
開発許可とは? 下記にあげられる建物を建設する時、土地開発をするには、知事の許可が必要になります。 一般の建築物(宅地分譲・道路の新設) 特定工作物(ゴルフ場や野球場などのスポーツ施設、遊園地や動物園などのレジャー施設、墓苑など) ※開発行為によっては、許可が不要の場合もあります。お問い合わせ下さい。