農地の土地を有効活用しませんか?
農地を住宅を建てるために変えたり、駐車場にするなど転用する場合には、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなくてはなりません。
市街化区域内の農地転用でも、農業委員会への届出を行わないで転用すると、農地法違反となりますので注意が必要です。
例えばこんな場合に、許可が必要になります。
許可なく転用した場合、「農地法違反」となります。
つまり、法律違反ということになります。
この場合、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、知事は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。
これに従わない場合には厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)が科せられます。
砂防法許可・森林法許可も承っております。