新川流域及び境川・逢妻川・猿渡川流域で500㎡以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの雨水の流出量を増加させる恐れのある行為)を行う場合は、愛知県知事等の許可が必要です。
許可無く、開発を進めると罰せられます。申請の手続き等でご不明の方はお気軽にご相談下さい。
新川流域=小牧市、春日井市、犬山市、扶桑町、大口町、江南市、岩倉市、北名古屋市、豊山町、一宮市、名古屋市、春日町、清洲市、甚目寺町、大治町、稲沢市の一部または全域。
名古屋市緑区、刈谷市、豊田市、安城市、東海市、大府市、知立市、豊明市、日進市、みよし市、東郷町、東浦町の一部または全域
大都市周辺では急激に都市化が進み、従来地下に浸透していた雨水が一気に河川に流れ込むようになって、「都市型水害」が発生するようになりました。
特定都市河川浸水被害対策法の規制は、「開発後にその土地から流出するピーク水量を増大させない」というのが、基本的な考え方です。
もちろん、生態系や地下水の保護まで考えれば、単にピーク水量を減少させるだけでなく、雨水をできるだけ地下に浸透させるという姿勢が重要だと考えます。
許可の申請先、申請窓口は開発地の住所により異なります。
開発地が下記の分類のいずれかによって技術的基準・申請方法が異なります。
許可が下りた後にも、工事着手届出書、工事完了届出書を提出し、役所の出来形検査を受けて、申請書どおりの工事がされているかのチェックを受けなければなりませんので、注意が必要です。
以下の内容全てに当てはまる場合は、申請が必要です。