2012年07月25日
私は愛知県行政書士会の理事で、
建設環境部の部員をしている。
昨日は、建設環境部の「初心者向け産廃収集運搬業許可申請研修」の講師をした。
愛知県行政書士会館の大会議室で、70人ぐらいの受講生が相手だ。
去年に引き続いての講師だ。
昨年は愛知県の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の概要ということで、
110人ぐらいの受講生に、産廃の定義や、産廃の種類、申請方法、
経理的基礎の算出方法と、申請時の注意点等の説明をした。
今年は愛知県の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の
具体的な記載方法、添付書類と、注意点について説明した。
事業計画の書き方や、欠格条項と誓約書の説明等、
うまく伝わっただろうか?
最近研修会の講師をする事が多くなったので、
それほど緊張する事はなかったが、
支部研修で20人ぐらいを相手に話す方が好きだ。
研修会では、できるだけ資料に書いていない事を話すようにしているが、
愛知県行政書士会館の研修会はビデオ録画もしているし、
公の場なので、裏話や失敗談なども、
つっこんだ話ができないんだよね~
次は尾張支部(春日井市・小牧市)の産廃収集運搬業許可申請の研修会講師だ。
あ、碧海支部(碧南市・高浜市・刈谷市・知立市・安城市)での
特定都市河川浸水被害対策法(雨水浸透阻害行為)の
許可申請書の書き方研修の講師も頼まれてたっけ。
特定都市河川浸水被害対策法(雨水浸透阻害行為)は
行政書士の業務であると、社会に認識してもらいたい。
もちろん土地家屋調査士がやってはいけない業務だし、
その土地の建物の確認申請を出す建築士以外も、法律違反だ。
法律違反をしている建築士や調査士が多すぎて困る。