特定都市河川浸水被害対策法の許可申請は、行政書士の独占業務です|愛知県小牧市の行政書士|土地開発許可申請なら内山事務所にお任せ下さい。

0568905622

所長コラム

特定都市河川浸水被害対策法の許可申請は、行政書士の独占業務です

2012年07月27日

愛知県小牧市は朝から猛暑です。

昨日はあまりの暑さで、パソコンが何回もフリーズしました。

 

私の主体業務に、特定都市河川浸水被害対策法(雨水浸透阻害行為許可、河川新法)がある。

ネットで検索すると、私のページを丸々パクッたものや、

建築士・土地家屋調査士などのページ、

安さだけを訴求したページが出てくる。

 

たびたび書くが、土地家屋調査士(行政書士兼業者を除く)は、

そもそも開発許可や特定都市河川浸水被害対策法の許可申請をしたら、法律違反だ。

建築士も「建築の付帯業務」として行う以外は法律違反だ。

「建築の附帯業務」とは、建築設計や確認申請を行う場合に

その土地の開発行為や雨水浸透阻害行為対策をする業務のことだ。

世間では建築士も開発許可申請ができると思っている人が多いが、

大きな誤解だ。

申請者も法律違反にならないように、注意してほしい。

 

さて、前述の私のページを丸々パクッた行政書士は、

当然ながら報酬額も丸々コピーしている。

適切な業務は期待できないが、私への影響は少ない。

 

問題はダンピング建築士だ。

「敷地面積1,000㎡以下98,000円」と書いている。

そもそも、基準となるのは「敷地面積」ではないし、

面積も1000㎡「未満」とすべきだ。

それに、前述のとおり建築士が行うのは違法行為だし。。。

おそらく法律を全く理解していない、アウトローなのだろう。

 

ページをよく読むと、図面は申請者が用意しなければならない。

(矩計図なんか不要だし)

特定都市河川浸水被害対策法許可申請の最重要課題である

対策施設設計と図面作成をやってもらえないなら、

申請者にとっては全くメリットがないと思うのだが...

お問い合わせ

ページトップへ